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商標登録を思い立って48時間以内に出願した話

 

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水曜日の夜に「商標登録しよう」と考え金曜日の夕方に出願しました。

 

商標出願のタイムスケジュール

 

水曜日の夜

就寝前に「そうだ商標登録しよう」と思い立ち相談に乗ってくれそうな公的窓口をネットで探す

 

木曜日の午前中

公的窓口に電話して相談予約(当日はムリでした。仕方なく翌日に)

 

木曜日の午後

商標検索をする、出願書類の様式をダウンロードして書類作成

 

金曜日の午後

発明協会ほかを訪れ相談にのってもらう、特許印紙を購入(一区分申請で12,000円でした)

 

金曜日の夕方から夜にかけて

無事に郵送

 

今回そんなことが可能だった理由は次の2つです。

 

・私自身がフリーランスであること

・一区分だけの登録申請であったこと

 

サラリーマンの方などは時間の都合上、正直むずかしいと思います。またその商標を使用しようとする商品・サービスが多岐に渡れば思慮深く考え抜いた慎重な戦略的申請が必要で、弁理士の先生に依頼されたほうがいいです。

 

今回、相談にのっていただいたのが、知財総合支援窓口である発明協会でした。

 

発明協会から教えていただいたこと

 

マイナンバーカードがあれば電子申請が可能

 

通知カードではなく、マイナンバーカードがあれば、書面で出さずに、電子化手数料も負担せずに済みます。

 

しかし商標登録は、先願主義であるため先を急ぎます。今回は電子化手数料がかかりますが、今後、出願申請をお考えであればマイナンバーカード発行を先にされておくのもいいかと…

 

商標登録をしたあとに知ったのですが「そだねー」の商標登録が相次ぎ、先願権を得たのは菓子メーカーではなく個人の方※だったようです。

 

※今は出願人名義変更届が出され生活協同組合の名義となっています

 

diamond.jp

 

その差は2日となっていて菓子メーカーも出願を急いだと思うのですが、先を越されたようです。

 

まさしくタイムイズマネーです。

 

特許情報プラットフォームに出願内容が反映されるまで相当の時間がかかります。タイムリーなワードを商標登録しようとするときは、検索で当該ワードが反映されていないからといって安心できないのです。

 

1区分あたりの類似群コードは7つまで

 

この点に言及しているブログがありましたのでご紹介しておきます。

 

toreru.hatenablog.com

 

簡易書留で郵送する

 

発明協会経由で発送してもらえたのですが、私自身、

 

・書類に不備があった(前述した類似群コードが8つあった)

・書類のデータを入れたUSBメモリなどを持参しなかった

 

ため、持ち帰って不備を直し即日、郵送しました。

 

どうして簡易書留による郵送なのだろうと思って調べてみたらこんな記載がありました。

 

ゆうパックEXPACK500ポスパケット等は郵便物ではなく小包になります。小包で出願書類を提出した場合は特許庁に到達した日が出願日とされます。

 

www.syohyo-jp.com

 

今はレターパックになっていますが、個人的にはよく利用しています。それで送ると出願日は到達日となるところでした。郵便なら郵送日が出願日となります。

 

まとめ

 

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マイナンバーカードがあれば電子申請が可能

・1区分あたりの類似群コードは7つまで

・簡易書留で郵送する

 

48時間で出願できたのは事実ですが商標登録は申請しようとする言葉やその背景、使用しようとする商品やサービスなどの出願内容によって大きく異なり決してカンタンなことではありません。

 

確実な内容で申請されたいのであれば弁理士の先生や発明協会など公的機関に早めに相談をされることを強くオススメいたします。